学生バイトでも所得税を取られる!?5000円も少なかったから調べてみた
どーも、ルーヴです
実は僕、夏休み暇だったんで、8月に短期のバイトやったんですが、それの給料日が昨日だったんですね
で、自分で計算した額だと、20万円+数千円だったわけです
(20万円台ってことで少しウキウキしていた)
でも、いざネットで振り込みを見てみたらなんと
19万9090円しか入ってない!!??4910円少ないぞ!!
「うおおおおおおおおお、バイト先にパクられたあああああああああ!!!」
まぁこう思いますよね
僕はネットバンクを利用してるので、この振込額を確認したのが深夜0時、明細はまだ届くわけないし、まさか今からバイト先に電話するわけにも行かない。でも気になって眠れやしない...
「!?」
ここで天才ルーヴは気づきます
「端数の90円って何だよ。パクるにしても下手くそすぎだろ」
そうです、僕のバイト先は日給計算。下二桁は0が揃ってないとおかしいのです
ここである仮説に行き着きます
「もしかして所得税みたいのが引かれている...!?」
調べてみると。。。
学生でも所得税は取られてしまうみたいです
所得税は、年収103万円以上の人に課される税金で、一般的に月々の給料から強制的に天引きされます(源泉徴収)
その月の所得を12倍し、その額が103万円以上になれば、課税されてしまうようです
僕は8月の所得は20万ちょっとなのでこれを12倍すると240万...余裕で課税対象ですね(。´_`。)
月8万8千円未満であれば課税されないみたいです
どれくらい取られるの?
これは、下のリンクの表を参考にしてください
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2015/data/01-08.pdf
「給与所得者の扶養控除等申告書」ってのを提出している人は甲欄で、提出していない人は乙欄が適用されます
で、僕の給料を当てはめてみると、所得税は4910円になる
...
...
!!!計算より少ない分と完全一致!!!バイト先にパクられていたわけではなかった!!!
めでたしめでたし
ちなみに
8万8千円を超えた月があって、所得税を納めたとしても、年間の収入が103万より少なければ、確定申告をすることで納めた分が返ってきます!
バイト先が1つの人はそこで年末調整を行ってくれることもあるようです。掛け持ちしている人やバイト先で年末調整をしてくれない人は要注意ですね
また、学生であれば、勤労学生控除を受けることで年間130万円までは所得税を課税されなくてすみます
(そのかわり親が学生の扶養控除を受けられなくなるので、そこは要確認&要相談です)
まとめ
学生でも所得税を払わなきゃいけないこともある!!
まぁ僕の場合関係あるのは長期休暇の時だけですかね。たぶん
とりあえず確定申告に行くのを忘れないようにしたいと思います
以上!
ではでは